human and environment
1-2-1. 環境権の提唱と世界の憲法
- 環境法・環境政策 - 大久保 規子
下の5つの文章を読んで,次の点を考えてみて下さい。
A. どのような違いがありますか。友達と議論してみましょう。
B. それぞれの定義は次のどれに当たると思いますか。
・日本の環境基本法(1993)3条
・アメリカペンシルベニア州憲法1条27節
・日弁連人権擁護大会提言(1970)
日本の環境基本法(1993)3条 = 2.
アメリカペンシルベニア州憲法1条27節 = 3.
日弁連人権擁護大会提言(1970) = 1.
(参考)
・憲法において明文で環境権を認めている国
欧米 / アメリカペンシルベニア州、スペインなど
アジア / 韓国,タイ,インドネシアなど
- 「われわれには、環境を支配し、良き環境を享受しうる権利があり、みだりに環境を汚染し、われわれの快適な生活を妨げ、あるいは妨げようとしている者に対しては、この権利に基づいて、これが妨害の排除又は予防を要求しうる権利がある」。
- 「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない」。
- 「人は清浄な大気、清浄な水、ならびに環境に対する自然的、景観的、歴史的および美的価値の保全に対する権利を有する。・・・・・公共的な自然資源は将来の世代を含めたすべての人々の享有の所有物である。これらの自然資源の受託者として、・・・政府はすべての者のためにこれらを保全し、維持しなければならない」。
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