human and environment
1-3-1. なぜ環境基本法が作られたのか
- 環境法・環境政策 -  大久保 規子

ステップ1
アンダーラインの部分は具体的に何を指すのか。考えてみましょう。

A. 環境基本法の必要性

  • 行政分野の統合化
    (従来)公害対策法と自然環境保全法の2元的体系
         ↓
    公害対策と自然環境の両分野にまたがる環境問題に対応した法体系の整備


  • 行政範囲の国際化
    国際的取組みへの対応


  • 規制対象の拡大
    (従来)特定源(工場等)対策
         ↓
    特定源(工場等)対策+不特定源対策の必要性


  • 環境政策手法の拡大・多元化
    (従来)問題処理型・規制手法中心
         ↓
    総合的・計画的な施策の必要性
    多様な手段(経済的手法,環境教育,NPO支援等)を整備する必要性


B. 環境基本法の成立

1992年 地球サミットの開催
1993年11月12日 第128回国会で成立


C. 環境基本法の目的(1条)

 「この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする」。


ステップ2
不特定汚染源(ノン・ポイント・ソース)対策としては,どのような手法が考えられますか。


ステップ3
経済的手法は,従来の規制的手法と比較して,どのようなメリットがありますか。
解答例 →



ステップ4
それでは,従来の規制値を撤廃し,経済的手法だけに頼ることは適切でしょうか。考えてみましょう。