(1)月末における会計処理
原価標準はある一定の期間を対象に設定するので、月によって原価差異が生じるのは当然と考え、(原価差異勘定に残しておくなどして、)年度末までプールする。
(2)会計年度末における会計処理(原価計算基準47)
- 異常な状態にもとづくもの→非原価項目
- 材料受入価格差異(material purchase price variance)(=受入材料数量×(標準単価−実際単価))
→当年度の材料の払出高と期末有高に配賦
- 当年度の材料払出高に配賦された材料受入価格差異・その他の原価差異
→原則として当年度の売上原価に賦課
- 予定価格などが不適当なため、比較的多額の原価差異が生じる場合
→当年度の売上原価と期末棚卸資産に科目別または指図書別に配賦